
離婚後の養育費はいくら?

養育費は、離婚後に子供が社会的に自立するまでにかかる費用です。
親権のない側、子供と一緒に暮らしていない方の親が支払います。
養育費は親の義務なので、親権の有る無し、同居であるかどうかは関係なく取り決められるものです。
養育費の内容は子供の衣食住に必要な経費、教育費、医療費、最小限度の文化費、娯楽費、交通費等になります。
【養育費はどのように決まる?】
養育費は離婚の協議によって決められます。親権などとは無関係に、父母の資金力によって分担の割合が決まります。
離婚後の母親に経済力がない場合、父親が全額支払うということもあります。
協議で決められない場合、家庭裁判所に養育費請求の調停を申し立てます。合意に至らなくても家庭裁判所が必ず決定します。
養育費はいくらになるのか

離婚後の養育費には「いくら」と言える相場のようなものはありません。父親母親の資金力、生活水準などを勘案して、それぞれのケースで決めていくことになります。つまり、養育費は支払い不可能な額にはならないということでもあります。
よくある金額としては、子供ひとりの場合は月額2~6万円。子供ふたりの場合は月額4~6万円というのが、相場と言えるかもしれません。
しかし養育費は結局、離婚した父親母親双方の資産、収入、職業などを総合的に考えて決められます。
【養育費の決め方】
家庭裁判所に「養育費算定表」というものがあり、これをひとつの基準として、離婚夫婦それぞれの状況に合わせて養育費の金額は決められます。
関わってくる要素は以下のものです。
- 子供の数
- 子供の年齢
- 義務者の年収
- 権利者の年収
義務者は子供と同居していない方、権利者は同居している方です。
この養育費算定表では、月額0~18万円が目安になっています。
養育費はいつまで支払うのか

養育費は離婚の協議や調停のあとすぐに発生します。
期間は子供が社会的に自立するまでということになっています。終了時期が子供の高校卒業なのか成人なのか大学卒業なのかは離婚の事案ごとに個別に決まります。
【養育費は変更できる】
子供の養育の事情に変化があれば、養育費の増額減額を申し出ることができます。
増額の場合は、支払う側にその経済力があることが条件です。実質不可能な支払い義務は発生しないということです。
【増額の場合】
- 入学、進学
- 病気や怪我
- 受け取る側の病気や怪我
- 受け取る側の転職や失業による収入の低下
【減額の場合】
- 支払う側の病気
- 支払う側の転職、失業による収入の低下
- 受け取る側の収入増
【離婚した妻が再婚した場合】
妻が再婚して、子供が連れ子として新しい父親の保護に入った場合はどうでしょう。
その子の親は離婚した元の父親なので、養育費に変化はありません。
ただし新しい家庭で養子縁組をした場合は減額になることがあります。
離婚後の養育費相場

このように、相場と言えるような明確な金額は養育費にはありません。
よくある数字として「子供ひとりの場合は月額2~6万円、子供ふたりの場合は月額4~6万円」という例を挙げられるのみで、すべてはケースバイケースで決められるものです。子供を守るための制度なのです。